交通事故を原因とした傷病の治療費については、原則として健康保険が使用できず、自費扱いとして、交通事故の為の保険(自賠責保険・任意保険)を使用し、お支払いをしていただきます。

相手の方が任意保険に加入されている場合…

加害者もしくは、相手の保険会社に当クリニックを受診する旨をお伝え下さい。その保険会社が、当該事故の治療費などについて取り扱いを認めた場合は、保険会社に対しクリニックが直接請求を行います。

「任意一括払い」の流れ

患者様から相手方(加害者、もしくは相手の保険会社)に当クリニック受診する旨をお伝え下さい。

      

当クリニックでの治療後、相手の保険会社から当クリニックに連絡が入るまでは、患者様に請求となります。

※自費にて窓口でお支払いいただきます。

      

相手方の保険会社から連絡があり次第、保険会社に直接請求します。
※支払済の治療費は、領収証をお持ちいただければ返金いたします。

健康保険の私用を希望される場合

交通事故を原因とした傷病は、原則として健康保険が私用できませんが、相手が見つからない、相手が任意保険に加入されていない等の理由で、加入している健康保険の許可があれば使用が可能となります。

その場合、ご本人様が加入している健康保険保険組合や市町村等へ「第三者行為」による保険証の使用(第三者行為による傷病届)の御連絡を行ってもらい許可をもらう必要がございます。